クリプトスペルズの課金方法が仮想通貨から日本円に変わる!!
金融庁が2号仮想通貨に該当しないと発表!
クリプトスペルズだけではなく、DApps全体に朗報です!
2019年9月3日に金融庁が仮想通貨に関するガイドラインの一部改正案に向けて募ったパブリックコメントに対して回答を発表しました。
結論から申し上げると、金融庁は正式に、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は2号仮想通貨に該当しないと発表しました。
本記事では、クリプトスペルズの課金方法が仮想通貨から日本円に変わる可能性について解説します。
※ブロックチェーンゲームの基本や、一般のスマホゲームとの違いは、以下の記事を参考にしてください。
なぜ仮想通貨でないと課金できなかったのか
クリプトスペルズを含むDAppsは、ゲーム内のカードやアイテムをブロックチェーンをベースにして生成しています。仮想通貨も同様で、これらを総称して暗号資産と言われています。
これにより、各カードにシリアルナンバーを割り振って、取引履歴を記録し、複製できない仕組みを実現としております。
しかしながら、仮想通貨と同じ暗号資産であるため、資金決済法上の「2号仮想通貨」に該当する可能性が高く、日本円での直接的な取引を禁止されるものと考えられていました。
2号仮想通貨とは
「1号仮想通貨」がビットコインで、「2号仮想通貨」はビットコイン以外の仮想通貨(通称、アルトコイン)と分類されます。イーサリアムも「2号仮想通貨」となります。
クリプトスペルズも、イーサリアムの仮想通貨情報の中にカードデータを記録しているため、「2号仮想通貨」(アルトコイン)に該当すると考えられていました。
クリプトスペルズが日本円で直接取引できない理由
仮想通貨の性質上、詐欺や犯罪の資金洗浄に使われる可能性が高く、不特定の者の間で移転可能な仕組みを有する場合は、資金決済法やガイドラインに即した取引を準拠する必要があります。
ユーザ間で、勝手にイーサリアムと日本円を独自のレートで交換することは規制の対象外ですが、2号仮想通貨を取り扱う事業者(クリスペ運営会社)は、資金決済法に基づいた運営をしなければならないので、日本円での課金ができなかったのです。
日本円で課金できる根拠
2019年9月3日に金融庁が金融庁が発表した、パブリックコメントの回答の中で、明確に、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は2号仮想通貨に該当しないと公表しています。
Ⅰ-1-1 仮想通貨の範囲及び該当性の判断基準(No.4抜粋)
(金融庁の考え方前略)
例えば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等は、1号仮想通貨と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられますので、2号仮想通貨には該当しないと考えられます。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/virtualcurrency/20190903-1.pdf
いつから日本円で課金できるのか
クリプトスペルズ運営会社の小澤社長にTwitter上で質問したところ、「日本円での購入ができるようになる」「順次色々な動きがある」とのコメントをいただきました。
明確な時期は決まっていないようですが、このパブリックコメントを元に、日本円課金を実装できるのかは、法的な見解が必要となるため分かりませんが、1日も早い実装を期待しております。
【参考】2018年10月のプレセールスは日本円での課金だった
プレセールスを実施して、資金決済法への抵触や、様々な課題が浮き彫りとなったので、このプレセールスは無かったことになっています。(全額返金、カードデータ回収)
この課題を元に、2019年4月にクリプトスペルズはβ版をリリースし、7月にイーサリアムでのカードセール(課金)が始まりました。
既に、日本円での取引機能は、クリプトスペルズのシステム内には存在しているようですので、法的課題が完全に解消されれば、割と早いタイミングで実現するのかもしれませんね。